受講規約(90日でつくる人事評価制度構築プロジェクト)
第1条(適用範囲)
本規約はジンジブレーン合同会社(以下、当社といいます)は、が運営する90日でつくる人事評価制度構築プロジェクト(以下、「本講座」といいます)を対象とします。
第2条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、当社が定める所定の方法に従って行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。
第4条(受講料)
本講座の受講料は、一括でのお支払い495,000円(消費税込)とします。
第5条(決済方法)
本講座の参加費用の決済方法は下記のとおりです。
- 銀行振込(一括)参加費用を当社が指定する口座へお振込み下さい。振込手数料は受講者の負担とします。指定口座は、請求書および申込み後に当社から送信するメールに記載しております。
第6条(参加費用の返金)
以下の条件を満たし、且つ構築した制度にご納得いかない場合、料金を全額返金致します。
- 当社が定める全6回の講座を受講頂くこと※別紙のお申込書により定めた2名のうち、各回最低1名を参加必須とします。※受講者の都合による欠席については、参加費用の返金は一切致しません。
- 各回、当社より指定の宿題(成果物の作成、資料の提出など)がある際、スケジュール通りに進行頂く事
第7条(著作物等)
本講座の受講において受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます)に関する著作権及びその他知的財産権はヒューマンマネジメント研究会に帰属し、ヒューマンマネジメント研究会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。
- 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
- 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
- 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
- その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第8条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、当社によって開示された当社固有の技術上、営業上その他事業の情報及び本講座を受講することで知り得た他の受講者固有の技術上、営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示することを禁じます。
第9条(競業禁止)
受講者は、当社の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって当社と同種又は類似の事業を行ってはならず、それらを行う者に対し自己又は第三者の名をもって役務を提供し若しくは従事することを禁じます。
第10条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
- 当社及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
- 講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、当社及び講師等に一切の責任を求めないこと
- 本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当社及び講師等に一切の責任を求めないこと
- 他の受講者に対して、商品及びサービス等の購入勧誘行為並びにセミナー等への参加勧誘行為(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
第11条(除名)
次のいずれかに該当した場合には、除名されることがあり、除名された場合は、今後、当社の如何なる講座の受講も出来なくなります。また、除名をされた場合でも、受講料の返金は一切致しません。
- 当社の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
- 講座の内容を改変して使用した場合
- 本規約又は法令に違反した場合
- 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
- 当社の事前の同意なく、当社の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
- 当社又は当社の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 当社の事業活動を妨害する等により当社の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第12条(地位の譲渡)
本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切出来ません。
第13条(損害賠償)
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当社及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第14条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第16条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、那覇簡易裁判所又は那覇地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
2021年7月26日制定
ジンジブレーン合同会社
代表 仲宗根 悠